同じ会社に長く勤務することで、退職時にまとまった金額を受け取ることができる退職金制度。退職金制度は正社員しか適用されず、派遣社員は退職金を受け取ることができないと考えている方も多いのではないでしょうか。

今回は派遣社員の退職金の有無、退職金の仕組みや退職金制度など、派遣社員の退職金に関する様々な情報を詳しく解説します。

派遣社員は退職金を受け取れるのか

派遣社員はそもそも退職金を受け取ることはできるのでしょうか。

結論から言えば、派遣社員でも退職金を受け取ることができます。

2020年4月に派遣法が改正されたことにより、雇用形態に関わらず退職金を受け取ることができるようになりました。こちらの派遣法の改正は、「同一労働同一賃金」の実現を目的として施行されたものです。

「同一労働同一賃金」を簡潔に説明すると「同等の働きをするスタッフには、雇用形態に関わらず同等の賃金を支払うべき」というものになります。これは単に基本給や賞与のみではなく、交通費や各種手当、福利厚生などの待遇に対して適用されるため、退職金についても適用されます。

もともとは正社員と非正社員という立場の違いによって、同じような業務をこなしていても正社員より給与が低い、交通費が支給されないなど待遇格差がありました。このような待遇格差を解消するため法改正を実施し、非正規社員についても正社員と同等の待遇を受けられるようになったのです。

退職金とは

退職金とは従業員や役員が退職する際に雇用主が支払う賃金のことです。退職金制度を設けるかどうかは企業の自由となっております。

退職金の受け取り方は様々な方法があり、会社で設定された退職金制度によって支給されるため、派遣社員側が受け取り方法を選択することはできません。

そもそも退職金とは法律で定められている制度ではなく、企業の任意によるものです。そのため退職金制度の無い会社では正社員や派遣社員など、雇用形態に関わらず退職金を受け取ることはできません。

勤続年数が長ければ長いほど、受け取れる退職金も増えていきますが、勤続年数に比例して増えていくわけではないということも理解しておきましょう。

派遣社員の退職金の決め方

派遣社員の退職金の決め方には、以下の2種類の方式があります。

  • 派遣先均等・均衡方式
  • 労使協定方式

派遣先均等・均衡方式

派遣先均等・均衡方式とは配属される派遣先企業の正社員と同程度の待遇にする方式です。派遣先企業は、派遣会社に対して自社の待遇などの情報を開示する義務があります。

その待遇を基準にし、職務内容が同じ社員と均等・均衡になるように待遇を調整。職務内容については、

  • 業務の内容
  • 責任の程度

の2点から総合的に判断されます。

こちらの方式の場合、退職金についても派遣先企業の退職金制度に従って退職金が決定されます。そのため、派遣先企業に退職金制度がなければ退職金を受け取ることができません。

退職金制度がない企業も存在しているため、事前に派遣先企業の退職金制度がどのようになっているか確認しましょう。

労使協定方式

労使協定方式とは派遣会社と派遣社員の組織(労働組合・過半数代表者)の間で「労使協定」を結び、その労使協定に基づいて待遇を決めるという方式です。

労使協定とは労働者と使用者の代表がそれぞれ話し合って作る決まり事で、退職金以外にも基本給や手当、賞与など様々な取り決めが交わされます。労使協定方式の場合、派遣会社が定める退職金制度によって退職金が支払われるため、一定の条件を満たせば退職金を受け取ることが可能です。

多くの派遣会社では、こちらの労使協定方式を採用しています。派遣先均等・均衡方式の場合、派遣先企業は派遣会社へ自社の待遇などの情報を開示しなければならず、これを良く思わない企業もあるためです。

本来、同一労働同一賃金の観点からすると派遣先均等・均衡方式を採用することが適切といえますが、実現が難しいのもまた事実です。

派遣社員が受け取れる退職金制度

派遣社員が退職金を受け取ることができる退職金制度には、次の4種類があります。

  • 派遣先企業の退職金制度
  • 派遣会社の退職金制度
  • 中小企業退職金共済制度
  • 退職金前払い制度

派遣先企業の退職金制度

派遣先均等・均衡方式を採用している場合のみ、派遣先企業の制度に応じた退職金が支給されます。

派遣先が大企業だった場合、他の制度と比較すると退職金の金額が多くなりやすいというメリットがありますが、派遣先企業に退職金制度が無い場合は支給されません。

また、多くの企業では勤続3年から退職金を支給するケースが多いですが、派遣法によって同じ職場にいられるのは3年までと定められています。そのため退職金の支給条件に該当しない可能性が高いという点に注意が必要です。

派遣会社の退職金制度

労使協定方式を採用している場合で、派遣会社が定める支給条件によって退職金が支給されるのがこちらの制度になります。

退職金の支給条件は派遣会社により様々ですが、こちらも派遣先企業の退職金制度同様に勤続3年以上と定めている企業が多いです。退職金の支給額は平均的な退職金と同等以上に決定されるため、一般的な企業と比べて極端に少ないといったトラブルは発生しません。

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度は国がサポートする退職金制度です。

派遣会社は中小企業退職金共済に毎月掛け金を支払い、退職金を積み立て、管理をするという仕組みになっています。派遣社員は退職時に積立額に応じた退職金を受け取れるようになります。

毎月支払う掛け金は、全額事業主負担であり、退職理由によって退職金額は変わりません。例え派遣会社が倒産してしまったとしても支払われます。

ただし、こちらは中小企業を対象とした制度のため、大手派遣会社に所属している場合は利用できません。

退職金前払い制度

退職金といえば、退職時に一時金としてもらえるイメージが強いと思いますが、こちらの制度は退職金をあらかじめ時給に上乗せして支払う制度です。

前払い制度は就労期間に関わらず退職金を受け取ることが可能で、時給に上乗せされるため、月々の給与が高くなるというメリットがあります。

前払い制度では、時給に6%以上を掛け合わせた金額を上乗せするように定められています。月々の分割だと少ないように感じるかもしれませんが、長い目で見ると一般的な退職金と同等程度の金額になるでしょう。

派遣契約時に退職金制度も確認を

お金のことなので、自ら確認するのも躊躇してしまいがちな退職金制度ですが、事前にしっかり確認しておくことが大切です。

2020年4月の派遣法改正に伴い、待遇が改善されただけでなく派遣会社から派遣社員への説明義務も強化されています。雇用時と派遣時の2つのタイミングで、「労働条件に関する事項」と「待遇格差是正のための措置」について説明することが定められています。

退職手当の有無について、書面や電子メールでの明示が義務化されているため、必ず明示されたことを確認しましょう。

雇用時 ・昇給の有無
退職金の有無
・賞与の有無
・労使協定の対象となる派遣社員であるか
・派遣社員から申出を受けた苦情の処理に関すること
派遣時 ・賃金の決定等に関する事項
・休暇に関する事項
・昇給の有無
退職金の有無
・賞与の有無
・労使協定の対象となる社員であるか

派遣会社の退職金制度をしっかり把握しよう

派遣社員の退職金に関する様々な情報を紹介しました。派遣社員としてどの派遣会社に登録するか決める際に、退職金制度がどのようなものになっているか確認しましょう。

退職時に一時金としてまとまった退職金を受け取ることができれば、その後の生活に余裕を持つことができます。退職金だけが全てではありませんが、退職金制度が整備されているということは福利厚生が充実しているかどうかの1つの基準にもなります。