派遣社員として働くと、「3年ルール」「クーリング期間」「抵触日」など、聞き慣れない用語に戸惑うことがあります。これらは派遣法で定められているルールで、これから派遣で働いていきたいと思っている人には、ぜひ知っておいてほしい基礎知識になります。
今回の記事では、派遣のクーリング期間について詳しく解説しています。注意点にも触れているので、合わせて確認していきましょう。
派遣のクーリング期間とは
派遣社員には、「3年ルール」と呼ばれる制度があり、派遣先企業の同じ部署では3年以上働くことができません。派遣の契約は基本的に期限が設けられており、派遣社員のキャリア形成の観点からも上限が3年と決められています。
派遣が開始されてから3年経った日の翌日を「抵触日」と呼び、契約期間が切れる日のことを指します。この「抵触日」から、最短で3ヶ月と1日以上の空白期間「クーリング期間」を設けることで、期間制限がリセットされ、再び同じ派遣先で働くことが可能になります。
ただし、受け入れ企業はクーリング期間後に特定の派遣社員を指名することはできず、派遣会社によって改めて人選が行われるのが一般的です。
2種類のクーリング期間
クーリング期間には、「個人単位」と「事業所単位」の2種類が存在するため、それぞれの違いについて理解しておきましょう。
個人単位
個人単位では、3か月を超えるクーリング期間を設ければ、同じ会社の同じ部署で働くことが可能です。派遣先を「部署」ごとに考えるため、部署を移動すればクーリング期間を設けずに働くこともできます。しかし、全く違う部署への移動で「スキルが活かせない」といった事態になる可能性があるので注意しましょう。
本来であれば、3年経過後には直接雇用に移行するのが望ましい形ですが、企業の意向によって契約社員のまま雇用したいといった場合には、クーリング期間を経て再契約に至るケースがあります。
事業所単位
事業所単位では、その企業に「派遣された人の合算」で3年経過後の翌日を「抵触日」として、クーリング期間が設けられます。
つまり、最初に派遣されたAさんが2年、次のBさんが1年働いた場合、Aさんが派遣された日から数えての抵触日が優先されます。そのため、Bさんの勤務期間が3年に満たない場合でもクーリング期間が始まります。
ただし、過半数労働組合への意見聴取で延長が支持されれば、派遣期間を延長することが可能です。
派遣制限の例外
派遣社員は、期間を決めて雇用する形態で、多くの場合で長期的な雇用は想定されていません。ただし、以下の条件に該当する派遣社員は、期限の制限を設けずに受け入れられます。
- 派遣元に無期雇用されている
- 派遣社員が60歳以上である
- 終了する時期が決まっているプロジェクトに派遣される
- 産休、育休などの代理で派遣される
- 日数限定業務へ派遣される
60歳以上の派遣社員には、雇用の安定が重視されるため期間制限が設けられていません。また、派遣会社と無期契約を結んでいる場合にも、期間制限は適用されないので覚えておきましょう。
日数限定業務とは、月の所定労働時間が通常の半分以下かつ10日以下の業務です。派遣先の企業で、長期休暇を取得する社員の替わりに受け入れられる派遣社員は、該当社員の休業が終わるまで延長が認められます。
クーリング期間の注意点
クーリング期間には、以下の注意点があります。トラブルを避けるため、しっかり確認しておきましょう。
クーリング期間の悪用
クーリング期間を避けるために期間中のみ直接雇用する、手続きを避ける目的でクーリング期間を設けるなどの悪用は、労働局からの指導を受ける可能性があります。3年ルールは直接雇用への足掛かりになるために導入された制度なので、企業が不要なクーリング期間を設け、直接雇用への努力義務を怠るのは適切ではありません。
クーリング期間の乱用、悪用に振り回されないよう、正しい知識を身につけて雇用契約を結びましょう。
派遣会社の乗り換えはクーリング期間に影響なし
クーリング期間を避けるために別の派遣会社への乗り換えを提案されるといったケースがありますが、派遣会社を変えてもクーリング期間に影響はありません。派遣先の企業で受け入れが開始された日から、たとえ3年の間に何度派遣会社を移ったとしても、派遣期間は通算されます。
そのため、派遣会社を変えても3年以上働き続けることはできないので注意しましょう。
クーリング期間で有給休暇がリセット
派遣会社との雇用契約はクーリング期間で一旦終了するため、それに応じて有給休暇もリセットされます。ただし、抵触日にすぐ抹消されるわけではなく、リセットされる時期は派遣会社によって異なるので就業規則で確認しておきましょう。
有給の消化について独自の有給制度を設けている派遣会社もあるため、派遣会社にしっかり確認することが大切です。年次有給休暇が付与されるようになったら、抵触日までの間に計画的に有給休暇を取得しておくのがおすすめです。
クーリング期間終了後に再雇用の保障はない
クーリング期間が終わった後に、同企業に100%再雇用される保障はないので注意が必要です。クーリング期間中に、派遣先の事情が変わって再依頼がなかったとしても諦めるしかありません。
期間終了後の再契約の約束は、あくまでも口約束であることを念頭に置き、直接雇用の打診がなければ、その派遣先で働ける可能性は低いと考えておいた方がよいでしょう。
クーリング期間を避ける方法
クーリング期間中は収入がなくなるほか、期間終了後に再雇用されるとは限りません。クーリング期間を避ける方法についても知っておきましょう。
直接雇用
クーリング期間を回避するベストな方法は、やはり直接雇用されることです。正社員やアルバイトなど、派遣先から打診される雇用形態はさまざまですが、直接雇用されればクーリング期間を回避することが可能です。
ただし、直接雇用されると、その後一年間は派遣社員に戻れないので注意が必要です。また、クーリング期間だけ直接雇用をして、期間終了後に派遣社員として再雇用する行為は、派遣法の趣旨に沿っていないため、指導の対象になるケースがあります。
部署の移動
個人単位で抵触日が設定されている場合は、同一企業でも部署を移動することでクーリング期間を設けずに働くことができます。延長手続きを経て「会計課から総務課へ」というように、部や課が変われば「同一組織への派遣」とは見なされないため働き続けることが可能になります。
ただし、抵触日を延長させるためだけの移動は、今までのスキルが活かせなくなったり、苦手な業務に就いたりする可能性があるということも念頭に置いておきましょう。
無期雇用派遣
派遣会社と期限を定めずに雇用契約を結ぶことを「無期雇用派遣」といい、5年ルールとも呼ばれています。クーリング期間がなく働き続けられるため「収入が安定する」「スキルアップやキャリア形成がしやすい」といった利点があります。
以下の条件が揃って、無期雇用転換できるようになったら、派遣会社に申し込みをしましょう。
- 有期雇用契約の期間が通算5年を超えている
- 有期契約更新が1回以上ある
- 同じ企業で有期雇用契約を結んでいる
ただし、無期雇用になると「派遣先の企業を選べない」「自由な働き方ができない」といった難点もあるため、慎重に検討する必要があります。
クーリング期間は適切に使用する
派遣社員は、基本的に3年を超えて同じ派遣先で働くことができませんが、最短で3年と1日以上の空白期間を設けることで再度働けるようになります。これを「クーリング期間」と呼び、「個人単位」「事業所単位」の2種類に分けられています。
60歳以上、派遣会社と無期雇用契約を結んでいるなど、期限の制限が適用されないケースもあるので合わせて知っておきましょう。クーリング期間には、再契約の保障がない、有給がリセットされるといった注意点もあるため、自身のキャリア形成や働き方をよく考えた上で応じるようにしましょう。