派遣で働くにあたり、残業の有無や残業代の支払いなどについて不安を感じている方は多いのではないでしょうか。残業における、派遣と正社員の違いも気になるポイントです。
そこで今回は、派遣社員の残業について詳しく解説していきます。36協定をはじめとする基礎的なルールを押さえ、未払いや契約外の残業といったトラブルを防ぎましょう。
派遣社員は残業できる?
残業は、派遣社員だからできる・できないというものではなく、契約内容によって決定されます。まずは、派遣社員の残業に関わる基礎的なルールや条件を見ていきましょう。
派遣の残業は契約によって決まる
派遣社員が残業できるかどうかは、派遣契約によって取り決められます。派遣元と派遣先企業との間で労働時間や残業の有無、残業時間の目安などが決定され、派遣社員が同意すれば、その範囲内で働くことになります。
正社員のように「組織の一員として残業する」という扱いではなく、あくまで契約ベースで残業の内容が決まるのが特徴です。ただし、契約が重視されるぶん、就業前に残業に関する取り決めをしっかり確認しておかないと、トラブルの原因にもなります。
契約次第では残業を断ることも可能
派遣社員は、雇用契約書に「残業なし」「残業は月〇時間まで」と明記されていれば、それを超える依頼は断ることが可能です。派遣先が契約外の残業をお願いするケースはありますが、あくまでも依頼であって業務命令ではありません。
繁忙期や欠員などで協力を求められた場合は、派遣元と相談したうえで対応するのが正しい流れです。ただし、就業条件に合わない残業を断ったために不当な扱いを受けるようなことがあれば、直ちに派遣会社に相談しましょう。
派遣社員の残業時間
労働基準法により、法定労働時間は「1日8時間・週40時間」と定められています。これを超えて働く場合が残業となり、原則として「月45時間・年360時間」の時間外労働が認められています。
これは、雇用形態に限らず適用されるため、派遣社員も正社員も条件は同じです。ただし、派遣社員の場合は勤務時間を細かく設定しているケースが多く、残業時間も契約によって制限されていることがあります。
派遣社員の残業代
派遣社員の給与は、雇用主である派遣会社が支払うため、残業代についても同様に派遣会社から支払われます。残業代は、次のように労働基準法に基づいて計算されますが、これも雇用形態による違いはありません。
- 時間外労働:通常賃金の25%以上の割増賃金
- 時間外深夜労働(22時〜翌5時):時間外労働25%以上+25%以上の割増割賃金
- 法定休日労働:35%の割増賃金
たとえば、時給1,500円の人が1時間の法定外残業をした場合は、1,875円(1,500×1.25)が支払われる計算です。
法定労働時間と所定労働時間
残業においては、「法定労働時間」と「所定労働時間」を理解しておくことが重要になります。2つの主な違いは下表のとおりです。
法定労働時間 | 所定労働時間 |
---|---|
・労働基準法が定める労働時間の上限 ・これを超えて労働させる場合は、36協定(労使協定)を結び、残業代を支払う |
・企業が独自に定める労働時間の上限 ・法定労働時間内であれば、所定労働時間を超えても残業代は発生しない |
所定労働時間を超えて働いた場合は「所定外労働」になりますが、原則として割増賃金は発生しません。所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、その1時間は「所定外労働」ですが、法定内なので通常賃金が支払われます。
こうした違いを理解しておくことで、残業代に関わるトラブルを防げます。
36協定とは
36協定(サブロク協定)は、労働基準法に基づいて「法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働させる場合」に必要となる労使協定です。会社と労働者の代表が書面で締結し、労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。
36協定の対象
36協定の対象となるのは、企業で働くすべての労働者です。正社員はもちろん、契約社員・パート・アルバイト・派遣社員も含まれます。
雇用形態を問わず、法定労働時間を超えて労働させる場合には、36協定が必要になります。ただし、派遣社員の場合は少し特殊です。派遣先と派遣社員が直接36協定を結ぶのではなく、雇用主である派遣元(派遣会社)が協定を締結し、派遣先の依頼を受けて時間外労働を認める仕組みになります。
特別条項付き36協定
通常の36協定では、「月45時間・年360時間」という時間外労働の上限が定められています。しかし、突発的な増産や繁忙期などでそれを超える残業が避けられない場合には「特別条項付き36協定」を結ぶことが可能です。
これは「臨時的で特別の事情がある場合」に限り、上限を超えて残業できるようにする仕組みです。ただし、無制限に残業できるわけではなく、次の条件を守る必要があります。
- 年720時間以内
- 複数月(2〜6か月)の平均が80時間以内
- 単月100時間未満
この条項を利用する場合には、具体的な事情を協定書に明記する必要があるほか、労働者の健康確保の観点からも慎重な運用が求められます。
36協定違反
36協定を結んでいないのに残業を命じたり、協定で定めた時間を超えて長時間労働をさせたりするのは違反行為です。違反が発覚した場合、企業には労働基準監督署から是正勧告が出され、改善しない場合は罰則が科される可能性があります。
違反状態が続けば過労死や健康被害を引き起こす恐れがあり、企業の信用失墜にもつながるでしょう。労働者を守るため、「特別条項付き36協定」を悪用して恒常的に長時間労働を強いるケースは厳しく監督されます。
派遣社員のみなし残業
「みなし残業」とは、あらかじめ一定時間分の残業代を給与に含めて支給し、実際の残業がその範囲内であれば、追加支払いをしない仕組みを指します。正社員だけでなく、派遣の時給にもみなし残業が設定されていることがあるため注意が必要です。
もし派遣会社との契約に「固定残業代込み」と記載がある場合には、「何時間分が含まれているか」「超えた場合は追加で支払われるのか」が明記されているかを確認しましょう。これらの記述がない場合は違法になる可能性があります。
契約に「みなし残業あり」などと書かれている場合は、派遣元に詳細を確認し、不明確な場合は契約を見直してください。
残業に関してトラブルが起きたら
残業に関してトラブルが起きた場合は、次のように対処しましょう。
- 雇用契約書を確認する
- 派遣会社に相談する
- 場合によっては専門機関へ相談する
雇用契約書を確認する
残業に関するトラブルが発生したとき、まず確認すべきは自分が派遣会社と交わした「雇用契約書」です。契約書には、一般的に以下のような項目が記載されています。
- 勤務時間
- 残業の有無
- 残業時間の上限
- 残業代の支払い方法 など
「原則残業なし」といった文言が明記されていれば、派遣先から残業を強制されても拒否する正当な理由になります。また、残業代が支払われない場合も、契約書の記載を根拠に交渉することが可能です。
派遣会社に相談する
契約内容を確認したうえで問題があると感じたら、次に派遣会社へ相談しましょう。派遣社員の労働条件や残業代の支払いに関する責任は、雇用主である派遣会社にあります。
派遣先に直接不満を伝えてしまうと関係がこじれる場合もあるため、まずは派遣会社の担当者に状況を伝えてください。派遣会社には労働者を守る義務があるため、派遣先が契約に反した働き方を要求している場合などは、派遣会社が介入して改善を促すケースもあります。
場合によっては専門機関へ相談する
派遣会社に相談しても改善されない、残業代の未払いが続くといった深刻なケースでは、第三者の専門機関に相談することが必要です。
労働基準監督署に申告すれば、残業代未払いの調査や是正勧告を行ってくれます。法的な対応が必要な場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談するのも有効です。無料で利用できる総合労働相談コーナーや、労働局の窓口の活用も検討してみましょう。
【派遣】残業についての理解を深めよう
派遣だからといって、残業に特別なルールはありません。契約によって残業が認められている場合は、契約書の内容と法的なルールに則って残業を行います。
残業は賃金や労働時間の面でトラブルになりやすいため、事前に雇用契約書をしっかり確認しておきましょう。法定労働時間と所定労働時間の違いなど、基礎的なことを知っておくだけでもトラブルを回避しやすくなります。
残業の取り決めに不明な点がある場合は、就業前に派遣会社へ問い合わせ、必要に応じて見直しを求めてください。