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派遣社員でも有給休暇を取得できる!
「派遣社員だと有給を取れないのではないか」という不安を抱く方は少なくありませんが、心配いりません。派遣社員であっても、正社員と同じように有給休暇を取得できることが労働基準法で認められています。
ただし、そのためには勤務日数など、一定の条件を満たす必要があります。他にも派遣社員だからこその注意点もあるので、このコラムで詳しく解説いたします。
派遣社員はいつから有給休暇を取得できる?
まず、派遣社員はいつ頃から有給休暇を取得できるのでしょうか。
業種や勤務先を問わず、有給休暇を取得するには以下の2つの条件を満たす必要があると労働基準法で定められています。
- 同じ派遣会社に6カ月以上継続して勤務する
- 労働日の8割以上出勤する
また、取得できる有給日数は労働時間や勤続年数によって異なり、より多くの時間、より長い期間働き続けるほど、多くの有給休暇を取得できるようになります。
労働時間、勤続年数に応じた具体的な有給日数は以上の通りです。例えば、週5日の勤務を半年間続ければ、10日の有給休暇を取得できることになります。
派遣社員の有給休暇はいくらもらえる?
有給休暇を取得した際にもらえる賃金の算出方法は派遣会社によって異なりますが、最も主流なのは通常勤務と同額をもらえるケースです。この点は正社員と変わりません。
日給制であればそれと同額、月給制であれば、1日あたりの平均賃金が支払われるというのが一般的です。
派遣社員と正社員の有給休暇の違い
派遣社員が取得できる有給休暇の日数やもらえる賃金は、基本的に正社員と変わりませんが、相違点もいくつか存在します。
- 派遣会社に有給休暇の申請をする
- 早めに申請する必要がある
- 派遣先が変わっても有給休暇を持ち越せる
派遣会社に有給休暇の申請をする
通常、有給休暇を取る時は勤め先の会社に申請しますが、派遣社員の場合、雇用契約を交わしているのはあくまで派遣会社です。有給休暇もそれに準ずることになり、派遣会社に申請します。
早めに申請する必要がある
有給休暇を派遣会社に申請するということは、派遣先の会社が申請を受理するまでに時間がかかってしまうということです。具体的にどれほどの日数がかかるかは会社によって異なりますが、ぎりぎりに申請しても希望日に間に合わない可能性があります。
周囲に迷惑をかけないためにも、できる限り早めに申請することを心がけましょう。
派遣先が変わっても有給休暇を持ち越せる
前述した通り、派遣社員と雇用契約を交わしているのは派遣会社です。派遣先が変わってもその契約は継続するため、有給休暇が残っていても、その残日数は次の派遣先に引き継がれることになります。
ただし、契約する派遣会社が変わる場合はその限りではありません。
派遣社員の有給休暇の注意点
有給休暇を取得するにあたって注意点もあります。思わぬ損失を被らないように、以下の5つの点を覚えておきましょう。
- 年5日間以上の有給休暇を取得しなければいけない
- 有給休暇の有効期限は2年間
- 直接雇用になると有給残日数は消滅する
- 余った有給休暇を買い取ってもらうことはできない
- 休日を有給休暇に充てることはできない
年5日間以上の有給休暇を取得しなければいけない
2019年4月に厚生労働省が打ち出した働き方改革関連法により、従業員は1年の間に5日以上の有給休暇を取得することが義務化されました。この法律は年10日以上の有給休暇を取得する全ての従業員に適用され、派遣社員やパートも例外ではありません。
違反した会社には、年5日の有給休暇を取得できなかった従業員1人あたり30万円の罰金が科せられます。自分だけでなく、会社のためにも、与えられた有給休暇はきちんと消化するのが望ましいです。
有給休暇の有効期限は2年間
派遣社員に限らず、与えられた有給休暇の有効期限は2年間と定められています。有効期限を過ぎると、せっかく溜めておいた有給休暇が消滅してしまうため、十分に注意しましょう。
ただし、期限が切れるぎりぎりになって、溜まった有給休暇を一気に消化すると、業務が滞ってしまい、自分も会社も苦しめる可能性があります。有効期限があることを念頭に置き、計画的に消化していきましょう。
直接雇用になると有給残日数は消滅する
派遣で素敵な職場に巡り合えたら、そのままその会社の正社員になることも十分に考えられますよね。実際、派遣社員として勤め始め、その後直接雇用の契約を交わすことになったというケースは珍しくありません。
しかし、その際に注意すべきなのは、雇用契約を結ぶのが派遣会社から派遣先の会社になるということです。雇用主が変わることによって、残っていた有給休暇が全て消滅してしまうということを覚えておきましょう。
余った有給休暇を買い取ってもらうことはできない
何らかの理由で有給休暇を消化しきれないということも考えられますが、余った有給休暇を雇用主に買い取ってもらうことは労働基準法によって禁止されています。ただし、以下のような有給休暇は例外になっています。
- 労働基準法によって定められた最低取得日数以上の有給休暇
- 有効期限が切れた有給休暇
- 退職時に余った有給休暇
ただ、雇用主は上記の有給休暇を買い取る権利を有しているだけであって、義務ではありません。社員が無理に買取りを請求することはできないため、やはり規則通り有給休暇を取得すべきだと言えるでしょう。
休日を有給休暇に充てることはできない
例えば、休日が土日祝の場合、有給休暇は必ず出勤日である平日に取得する必要があります。もともと休みである日を有給休暇として換算し、賃金をもらうことはできないということを覚えておきましょう。
もしこのことを知らないと、前述した有効期限が切れる直前になって、有給休暇を消化しきれなくなってしまうリスクがあります。
「時季変更権」と「時季指定権」の適用
通常、従業員の雇用主は「時季変更権」と「時季指定権」を有しています。
時季変更権とは、従業員が事業運営を妨げる日を希望して有給休暇の申請をした場合、日程を変更してもらえる権利です。時季指定権も似たような意味合いを持ち、事業運営に大きな支障をきたす時季以外を指定し、有給休暇を取得してもらうことができます。
繁忙期など、仕事量が特に多い時季にその権利を行使できますが、派遣社員の雇用主はあくまで派遣会社です。つまり、派遣先の会社は時季変更権も時季指定権も行使できず、派遣社員は自由なタイミングで有給休暇を取得することができます。
ただし、だからといって会社のことを全く考慮せずに有給休暇を取得すると、周囲に迷惑をかけ、人間関係に亀裂が生じてしまう恐れがあります。プライベートな理由でも有給休暇を取得することは全く悪いことではありませんが、事前にしっかりと相談した上で申請しましょう。
有給休暇の消化は派遣社員の当然の権利です
派遣社員でも正社員と同じように有給休暇を取得することが可能です。細かい違いはあるものの、有給日数やもらえる金額は特に変わりません。
ただし、解説したように注意点もあります。
中でもよくあるのが、溜まった有給休暇を消化しないまま直接雇用に変わるということです。重要な規則はしっかりと把握しておき、せっかくもらえた有給休暇をなくしてしまわないように気を付けましょう。