仕事と家庭の両立を実現するために、時短勤務をしたいと考える方も多いのではないでしょうか。派遣社員でも時短勤務ができるのか気になる方も多くいると思います。

今回のコラムでは、派遣社員でも時短勤務できるのかを解説します。時短勤務をする場合の注意点も解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

派遣社員でも時短勤務ができる!

結論から申し上げると、派遣社員でも短時間勤務制度を活用して時短勤務することが可能です。短時間勤務制度は、少子化問題対策のために導入され、仕事と家庭を両立できる仕組みを作るために導入された制度です。

短時間勤務制度は、雇用形態に関わらず、一定の条件を満たす労働者全てに等しく適用されます。これは全ての会社で義務化されているため、労働者の権利として会社に申し出ることが可能です。

時短勤務が適用される条件

時短勤務は一定の条件を満たしていなければ、活用することができません。時短勤務が適用されるのは、以下の条件を全て満たしている労働者です。

  • 3歳に満たない子を養育する労働者であること
  • 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと
  • 日々雇用される者でないこと
  • 短時間勤務制度が適用される期間に育児休業をしていないこと
  • 労使協定により適用除外とされた労働者でないこと

時短勤務を活用できるのは、3歳未満の子供がいる方に限定されます。育児・介護休業法で定められている時短勤務の所定労働時間は、原則6時間とされているため、もともと所定労働時間が6時間以下の場合は活用できません。(企業による)

労使協定により適用除外とされた労働者とは、会社に所属してから1年未満、または1週間の所定労働日数が2日以下の労働者のことを言います。つまり、ひとつの会社に派遣社員として1年以上勤めており、週に3日以上勤務している場合は時短勤務を活用できます。

派遣社員が時短勤務をする方法

派遣社員が時短勤務をする方法は、以下の2つです。

  • 短時間勤務制度を活用する
  • 勤務時間の短い仕事を希望する

短時間勤務制度を活用する

時短勤務の適用条件を満たす場合、誰でも時短勤務を希望することができます。育児・介護休業法によって全ての企業に時短勤務を導入することが義務化されているため、どのような企業でも活用することが可能です。

派遣社員の場合、雇用契約は派遣先の会社ではなく派遣会社と結んでいるため、時短勤務を希望する場合は派遣会社に相談してください。子供が生まれる際に産休や育休を活用して、そのまま時短勤務を希望することが一般的な流れなので、産休に入る際に一緒に相談するのも良いでしょう。

勤務時間の短い仕事を希望する

派遣社員は勤務時間の定めがなく、自由な働き方ができる雇用形態です。そのため、もともと勤務時間が短い仕事を希望することもできます。

勤務時間が短い仕事を選択すれば、育児・介護休業法で定められている時短勤務を活用するための条件を満たしていなくても、時短勤務することができます。勤務時間が短い求人を扱っている派遣会社に登録し、時短勤務を希望している旨を伝えてみましょう。

派遣社員が時短勤務する場合の注意点

派遣社員が時短勤務をする際は、以下の点に注意が必要です。

  • フルタイムより給料が少なくなる
  • 職場から迷惑がられることもある
  • 契約更新が難しい場合がある

フルタイムより給料が少なくなる

当然のことですが、勤務時間が短くなるためフルタイムで働いているときより給料が減ります。派遣社員の給料は時給で計算されるため、「勤務時間×時給」で決まります。

しかし、時短勤務だからといって時給を不当に減らされることはありません。あくまで勤務時間が減った分だけ給料が減るということを覚えておきましょう。

職場から迷惑がられることもある

短時間勤務制度を活用することは、労働者の権利として認められているので、活用することで会社側が不当な扱いをすることは禁じられています。しかし、悲しいことに、職場の全員が快く受け入れられるかというと、そうでもないこともまた現実。

時短勤務に対して理解のない職場では、上司や同僚などから冷たく当たられることも珍しくありません。Googleで検索欄に「時短勤務」と入力すると、「むかつく」という関連キーワードも出てきます。

近年はワークライフバランスを重視した職場が増えていますが、未だに理解のない職場もあるようです。そのような職場では、周囲から迷惑がられたり、冷たい対応をされたりするかもしれないということに注意しましょう。万が一、職場で迷惑がられたり、冷たい対応をされたりすることがあれば、速やかに派遣会社に相談し、対策を検討してください。

契約更新が難しい場合がある

時短勤務だからといって不当な扱いをされることはありませんが、次の契約更新のタイミングで契約を解除される可能性はあります。派遣先の会社が人員不足で、フルタイムで働ける人材を希望している場合、時短勤務が続くと業務が回らなくなってしまう可能性があるからです。

派遣先の会社の状況にも、理解を示さなければなりません。フルタイムで働ける人材を求めている場合は、契約を更新できない可能性があることを覚えておきましょう。

賞与については、派遣会社との雇用契約によります。支給されないケースもあり、支給されたとしても減額されることが一般的です。時短勤務を申し出る際に、改めて派遣会社の担当者に確認してみましょう。

派遣の時短勤務に関するよくある疑問

派遣社員が時短勤務をする際によく挙げられる質問と、それに対する回答をご紹介します。

時短勤務でも残業はある?

一般的に時短勤務をしている労働者に対し、残業を依頼することはありません。しかし、法令上は時短勤務をしている労働者に対して残業を禁止する決まりがないため、労働基準法や36協定で定められた範囲内であれば、残業を命じることができます。

ただし、短時間勤務制度の適用条件を満たしていれば、残業免除制度を利用することもできるので、時短勤務と併せて申請しておきましょう。

勤務時間帯を希望できる?

育児のために時短勤務を希望する場合、子供の送り迎えの時間に合わせたいと考えることが一般的です。そのため、「子供を送り届けてから仕事がしたい」「子供の帰りまでに仕事を終わらせたい」という希望があるでしょう。

しかし、始業時間や終業時間は企業側が設定します。そのため、希望が必ず通るとは限りません。希望の時間帯がある場合は、派遣会社に相談して調整してもらいましょう。

時短勤務でも社会保険に加入できる?

時短勤務の労働者が社会保険に加入するためには、「1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働時間が正社員の3/4以上」であることが条件です。これを「4分の3基準」と呼びます。

一般的な正社員の勤務時間は、1日8時間・週40時間となっているため、その3/4となる1日6時間・週30時間以上の勤務時間であれば、社会保険に加入することができます。

短時間勤務制度によって時短勤務をしている場合は、社会保険料を減額することが可能です。被保険者本人が手続きをする必要があるということを覚えておきましょう。

時短勤務は延長できる?

短時間勤務制度で定められている時短勤務は、原則として子供が3歳を迎えると適用条件から外れるため、時短勤務を続けることができません。しかし、3歳を迎えたからといって子供の手が離れるわけではありません。今後も育児は続いていきます。

そこで、時短勤務を延長したいと考える方も多くいるでしょう。時短勤務を延長できるかどうかは、企業によります。あくまで法令で義務とされているのは子供が3歳未満までなので、それ以降の時短勤務を認めるかどうかは企業によって異なります。

努力義務として小学校入学まで時短勤務を認めるよう呼びかけていますが、それを認めなかったとしても義務違反になることはありません。時短勤務を延長することが難しい場合、雇用形態を変更してもらうことも視野に入れて相談してみましょう。

派遣でも時短勤務でワークライフバランスを充実させよう

派遣の時短勤務について解説してきました。時短勤務は雇用形態に関わらず、一定の条件を満たす全ての労働者に与えられた権利です。

派遣社員だからといって適用が認められなかったり、時短勤務によって不当な扱いをされたりすることは禁止されているので、必要な場合は遠慮せず申請しましょう。しかし、給料が減ったり、次の契約更新が難しくなったりするケースもあるので、注意が必要です。

派遣であればもともと勤務時間が短い仕事に就くことも可能なので、派遣会社に相談して希望にあった求人を見つけましょう。