派遣の3年ルールとは?

派遣社員には契約期間があり、長くても数年おきに派遣先が変わるイメージがありますよね。そんな中で居心地の良い会社に出会い、もっと長く働きたいと思う方もいらっしゃるでしょう。

しかし、派遣には「3年ルール」が設けられており、基本的に同じ会社の同じ部署で3年以上働くことはできません。その上細かい規則が定められているので、今回のコラムで詳しく解説していきます。

会社側も派遣を3年以上雇用してはいけない

派遣社員が同じ会社に3年以上勤務してはいけないように、会社側も派遣社員を3年以上雇用してはいけないというルールがあります。この3年ルールを破ると違反とみなされ、行政処分を受けるリスクがあります。

3年の雇用期間は別の派遣社員を受け入れることになった場合も引き継がれます。仮に1人目の派遣社員が2年間勤務し続けた場合、2人目の派遣社員は1年で契約を解除しなければいけません。

3年ルールが設けられている理由

一見、派遣社員にとっても派遣先の会社にとっても不自由に感じられる3年ルールですが、制定されていることにはきちんとした理由があります。

そのうちの1つが、派遣社員に無期雇用への変更を促すということです。労働者派遣法が年々改正されていることからもわかる通り、近年は就労者の安定化を図る動きが活発になっています。

派遣先会社に対しても同様です。派遣社員の契約期間に制限を設けることで、派遣社員の無期雇用、あるいは正社員雇用を促しています。

3年ルールが適用されない例外

3年ルールが適用されない例外も存在します。例えば、以下の条件を満たす場合は3年以上勤務しても問題ありません。

  • 既に無期雇用契約を締結している
  • 期限が定められている業務・プロジェクトに派遣されている
  • 日数限定業務(月間勤務日数が通常の労働者の半数以下、かつ10日以下)に派遣されている
  • 産休や育休などで休業しているスタッフの代わりに派遣されている
  • 年齢60歳以上

誤解が起きないように、あらかじめ把握しておきましょう。

3年以上同じ職場に勤務する方法

同じ派遣先に3年以上勤務する方法を解説いたします。以下の場合は3年ルールが適用されないということを理解しておきましょう。

  • 部署移動する
  • 無期雇用に変更してもらう
  • 直接雇用に変更してもらう

部署移動する

冒頭でもお伝えした通り、3年ルールでは「同じ会社の同じ部署で3年以上働くこと」が禁止されています。つまり、例え同じ会社であっても、他の部署に移動すれば3年ルールは適用されないことになります。

部署が変わることで業務内容は少なからず変わってしまうことになりますが、その職場で良好な人間関係が築けており、そこで働き続けたい場合などにおすすめです。

無期雇用に変更してもらう

無期雇用の雇用契約を締結することも、3年ルールが適用されない例外の1つです。文字通り、契約期間の満期などが特に定められていない形態の派遣であり、長期間勤め続けることができます。

ただ、無期雇用になると本来の派遣社員らしい自由な働き方が困難になります。派遣会社によっても異なりますが、具体的にどのように待遇が変化するかは事前に把握しておく必要があるでしょう。

直接雇用に変更してもらう

正社員を含め、アルバイトやパートなど、派遣先の会社に直接雇用してもらうことになれば派遣社員ではなくなるため、3年ルールも適用されません。

3年以上働き続けられるだけでなく、派遣社員に比べて雇用が安定するというメリットもありますが、給与が下がったり、プレッシャーが大きい業務を任されるリスクもあります。

派遣よりも自由度が下がることや、思った通りのライフスタイルが形成できないことも多いので、無期雇用と同じく、雇用形態が変化する前後でどのような違いがあるか確認しておきましょう。

3年ルールに伴う失業保険の適用

雇用保険に加入していれば、派遣社員でも失業給付金を受給することができます。諸条件を満たす必要はあるものの、万が一派遣切りに遭った場合でもすぐに失業保険が適用されます。

3年ルールも同様に失業保険が適用されますが、以下のケースの場合は自己都合退職扱いになります。

  • 派遣先の新規更新を希望しなかった
  • 新しい派遣先を紹介されたものの拒否した

自己都合退職扱いの場合、失業給付金の受給手続き翌日から7日間が待機期間、さらにその後2カ月間が給付制限期間となり、一定期間給付金を受給できないので注意しましょう。

3年ルールと5年ルールの違い

3年ルールとよく混同されてしまうものに「5年ルール」という規則があります。勘違いしてしまう方も少なくないので、2つの違いをよく理解しておきましょう。

5年ルールとは、勤務開始から5年が経過した時点で、有期雇用者は無期雇用に変更する権利が与えられるという規則です。この場合、有期雇用者は派遣社員に限らず、アルバイトやパートも含まれます。

本人が望めば有期雇用のまま働き続けることも可能ですが、高度専門職は例外です。具体的な職業としては医者・弁護士・公認会計士などが挙げられますが、5年ルールが適用されない職業も一部存在します。

派遣社員も「抵触日」を把握しておく必要がある

派遣社員が勤務をし始めてから3年が経過した日の翌日を「抵触日」と呼びます。仮に2022年4月1日に勤務を開始した場合、勤務が可能なのは2025年3月31日までで、抵触日は2025年4月1日になります。

もしこの抵触日になっても雇用が続いている場合、労働者派遣法違反になり、罰則が与えられます。「抵触日」は雇用契約書にも記載されているので、雇用される側である派遣社員も覚えておきましょう。

正社員と無期雇用派遣社員の違い

最後に正社員と無期雇用派遣社員の違いを解説していきます。3年以上働き続ける方法としてはいずれかになることが有力ですが、具体的にはどのような違いがあるのか、一つひとつ確認してみてください。

雇用主

正社員と無期雇用派遣社員の主な違いの1つは雇用主です。仮に無期限でその派遣先に勤めることになっても、派遣社員である以上、雇用主は派遣会社になります。

それによって給与や待遇に少なからず差異が生じることになるでしょう。2020年の労働者派遣改正により、「同一労働同一賃金」が導入され、派遣社員も正社員と同等の待遇を与えることになりましたが、企業によって少なからず差があるのが現状です。

賞与・昇給制度

給与体系が異なると、賞与や昇給制度にも差が生まれます。特にボーナスの有無が正社員と無期雇用派遣社員の大きな違いの1つだと言えるでしょう。

ただ、前述した同一労働同一賃金は賞与にも適用されます。仮に派遣社員にボーナスが支給されないのであれば、その分基本給に上乗せしなければいけません。

昇給に関しても正社員と無期雇用派遣社員とでは異なる点が少なくありませんが、基本的に派遣社員でもスキルが上がれば給与も上がっていきます。正社員の出世とは異なりますが、派遣社員でもキャリアアップが可能になります。

契約の安定性

最後に解説するのが契約の安定性です。契約期間に期限がないとはいえ、無期雇用派遣は派遣先会社から契約を解除される、いわゆる「派遣切り」に遭う可能性があります。

あくまで雇用主は派遣会社であるため、解雇になるわけではありませんが、その後すぐに新しい派遣先が決まらないと、自己都合退職になり、失業給付金をしばらく受給できなくなるリスクがあります。

労働条件の変化に注意

3年ルールが適用された場合、一般的には新しい派遣先に移ることになりますが、今回解説したように、雇用形態を無期雇用や直接雇用に変えて働き続けるという選択肢もあります。

しかし、その場合は給与や待遇など、労働条件も大きく変化する可能性があります。自身のキャリアにも大きく関わることなので、具体的に給与や待遇がどのように変化するか、慎重に検討することを心がけましょう。