「派遣社員は交通費がもらえない」と思っている人がいるかもしれませんが、2020年4月に施行された改正労働者派遣法によって、派遣社員でも交通費が支給されるようになっています。以前と支給方法が変わっている人もいるため、自分の交通費がどのように支給されているのか知っておきましょう。

この記事では、派遣社員の交通費に関する基礎知識と、通勤交通費の計算方法について解説しています。交通費の支給で気をつけるポイントもまとめているので、確認してください。

派遣社員の交通費支給に関する基本情報

派遣社員の交通費はどのように決まるのか、誰が負担しているのかといった基礎知識を解説します。

交通費支給額の決め方

改正労働者派遣法では、同一労働同一賃金を目標にさまざまな法改正がなされ、通勤交通費についても正社員との差が発生しないように定められています。派遣社員に対する交通費は、派遣会社が以下の2種類のどちらかの方法を選び、算出されるのが一般的です。

  • 派遣先均等・均衡方式:派遣先企業の正社員と同等の待遇
  • 労使協定方式:同じ地域の一般労働者の平均賃金と同等の待遇

「派遣先均等・均衡方式」では、派遣先企業の規定に沿って交通費が支給されるため、働く企業が変わるたびに変更されます。「労使協定方式」では、同じ職種で働いている間は金額が変わらないため、給料の変動も少ないといった特徴があります。

交通費は派遣元が負担

派遣社員の交通費は、派遣会社が負担することになっており、派遣先企業が一部を支払った場合には労働基準法違反に問われる可能性があります。ただし、業務に必要な外出先や研修、出張に行く際の交通費については、派遣先企業が支払っても問題ありません。

一口に交通費といっても、以下のように目的が異なるので、意味をしっかり理解しておきましょう。

  • 交通費:外回りや出張など、業務に必要な外出時の交通費
  • 通勤交通費:会社と自宅の移動(通勤)にかかる交通費

交通費の支給対象にならないケース

費用のかからない通勤方法や、経済的でない費用の場合には通勤交通費の支給対象にならない可能性があるので注意が必要です。

【交通費の対象になりにくい例】

  • 自転車・徒歩通勤
  • バスや電車の割高な定期券
  • 駐車場・駐輪場の利用料
  • 高速道路の利用料

多くの企業の場合、自転車通勤や徒歩通勤に交通費が支払われることはありません。

また、バスや電車であっても、最も安い定期券の範囲でしか交通費が支払われないことも多く見受けられます。自動車通勤の場合は、基本的にガソリン代のみが対象になり、駐車場や有料道路の利用料は含まれないのが一般的です。

ただし、必ず有料道路を通らないと出勤できない場合や会社の駐車場に止められなかった場合などは、企業によっては支給の対象になるケースもあります。

交通費の計算方法

「派遣先均等・均衡方式」では派遣先企業の規定通りに交通費が支払われますが、派遣会社が「労使協定方式」を選択している場合は、以下どちらかの方法で算出されます。

実費支給

実費支給は、実際にかかった交通費のすべてが支給される方式です。

ただし、支給上限を定めている場合は、一般通勤手当と同等以上を支払わなければならないと決められているので、以下の式で計算します。

【実費支給の計算式】

一般通勤手当 × 1日の所定労働時間 × 1週間あたりの所定労働日数 × 52週 ÷ 12ヵ月

たとえば、実際には1万円の交通費がかかっているのに支給上限が3千円と定められているような場合が上記に該当します。支給上限の有無は会社によって異なるため、派遣会社に確認してください。

定額支給

派遣会社が決めた交通費が定額支給される場合は、実費支給の上限がある場合と同じように、以下の式で算出します。

一般通勤手当×1日の所定労働時間×1週間あたりの所定労働日数×52÷12

【週5日、所定労働時間8時間の場合】

72円×8時間×5日×52週÷12ヶ月=12,480円

(72円:令和6年の一般通勤手当)

所定労働時間や出勤日数によって変わるので、自分の場合はどうなるのか計算してみるとよいでしょう。

参考:厚生労働省|改正労働者派遣法の概要について

派遣社員の交通費と税金

交通費が時給に上乗せされている場合は、全額が課税対象になりますが、交通費が別途支払われる場合には、一定額以下の交通費分については非課税扱いになります。

一定の条件であれば、ほとんどの人が非課税になるので、交通費の別途支給によって給料が増えたとしても、納税額に大きな影響はないでしょう。

ただし、税制上の扶養控除では交通費を省けますが、社会保険料に関しては交通費の支給額も合わせて計算されるため、扶養の範囲内で働きたい場合には注意が必要です。

参考:

国税庁|通勤手当の非課税限度額の引上げについて

国税庁|給与所得となるもの

派遣社員の交通費支給で気をつけること

通勤交通費は、ルールが会社によって異なり、そのルールも複雑なため、トラブルにならないよう以下の点に気をつけましょう。

  • 交通費支給のルールは会社によって異なる
  • 基本的に家からの最短ルートで決まる
  • 交通費を偽ると処罰の対象になる

交通費支給のルールは会社によって異なる

派遣社員に交通費が支給される場合は、時給に含まれているか別途支給されることになりますが、派遣会社によって条件やルールが異なるので注意が必要です。派遣社員の給与は、時給や各種手当、交通費などで決まりますが、その算定方法や内訳は会社ごとに違います。

交通費の決め方や支給額については、派遣会社に聞けば必ず説明してくれるので、金額や支払い方法に疑問がある場合は担当者に尋ねてみましょう。

基本的に家からの最短ルートで決まる

実費支給の場合、交通費は通勤距離や通勤方法に応じて決められ、公共交通機関であれば、往復の運賃に出勤日数を掛けることで算出できるほか、定期券の購入費用がそのまま支給されることもあります。

また、マイカー通勤の場合は、家から勤務先までの距離に対してガソリン代を掛けることで算出できます。労使協定の実費支給では、派遣会社と派遣社員の間で「実費」の認識を明らかにしておく必要があるため、きちんと確認しておきましょう。

たとえば、「距離の測定にGoogleマップを使用する」「支給上限は〇万円」など、多くの場合、双方で認識のズレが起こらないように決められています。

交通費を偽ると処罰の対象になる可能性がある

交通費を多くもらうために、住んでいる場所を偽ったり通勤方法を誤魔化したりすると、最悪の場合不正受給として刑罰の対象になることもあるので注意が必要です。

また、就業規則違反として減給や出勤停止といったペナルティを受けるケースもあるため、虚偽の申告をしてはいけません。裁判で悪質な不正受給であると判断された場合には、懲戒解雇もあり得るので気をつけてください。

交通費についてわからないことは派遣会社に聞いてみよう

以前までは、派遣社員の交通費は時給に含まれていたり、そもそも支給されなかったりするケースもありましたが、法改正により現在は支給されるケースが多くなっています。ただし、交通費のルールは複雑で、一概に支給額がいくらといえるものではありません。

会社によっても通勤交通費の支給条件や算定方法が異なるため、自分がもらえる支給額がわからない場合は派遣会社に問い合わせてみましょう。